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法人税 |
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Q:会社の事業も順調に推移してきており、その大きな要因となった従業員に昼食を会社から支給してあげようと思っているのですが、税務上何か問題はありますか? |
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| Q: |
会社の事業も順調に推移してきており、その大きな要因となった従業員に昼食を会社から支給してあげようと思っているのですが、税務上何か問題はありますか?
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| A: |
会社が支給する従業員の昼食を損金経理できるのかどうかについては、税法上の細かい規定があります。
「会社が負担する金額が月に3,500円以内で、かつ、従業員が食事代の半分以上を負担」していれば福利厚生費として損金経理できます。
例えば、仕出しのお弁当が500円だとすると、会社が170円(≦3,500円÷20日=175円)負担して、従業員が330円(≧500円÷2=250円)出していれば、この170円は福利厚生費となります。
福利厚生費にならない分は従業員の給料となり、源泉所得税がかかることになります。
但し、食事は現物支給が要件ですので、現金で支給すると経費になりません。

ちなみに、深夜勤務者に対する食事は1回300円以下で福利厚生費となり、残業・宿直での食事の支給は全額会社負担でも給与扱いにはなりません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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