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法人税

Q:会社のお金を退職した社員に横領されたことが判明しました。社員の行方はわかりませんが、奥さんはまだ子供さんと一緒に以前の住所に住んでいるようですが、弁済能力はないようです。この横領されたお金は経費にできるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 会社のお金を退職した社員に横領されたことが判明しました。社員の行方はわかりませんが、奥さんはまだ子供さんと一緒に以前の住所に住んでいるようですが、弁済能力はないようです。この横領されたお金は経費にできるのでしょうか?

A: 深刻な問題ですよね。
会社が役員または従業員から使い込みをされた場合、税法上は経費に落とせるかどうかですが、まず、会社は不当利得の返還請求権または損害賠償請求権を取得しますので、この使い込まれた金額は資産に計上しなければなりません。
損金経理にするためには、その担当者の資産の状況・弁済能力などを調査して、その金額が回収できないことが明らかにならなければなりません。
そのためには、まずその社員の資産を調べてみることです。
奥さんに銀行の通帳を見せてもらったり、残高証明をとってもらったりし、さらには役所で名寄せをして資産状況を調べ、当然会社はクビで奥さんと子供さえも見捨てて逃げてしまったので以後の弁済能力もない、といった事実を着々と積み上げていくことです。
横領された額にもよりますが、そのような努力をしても、会社が横領された上にその分の納税もしなければならないという最悪事態は避けるべきだと思います。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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