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法人税

Q:当社では得意先の売上に応じて、リベートを支払っております。税務上問題になることはありますか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 当社では得意先の売上に応じて、リベートを支払っております。税務上問題になることはありますか?

A: ここでいうリベートとは、売上促進のための、いわゆる売上割戻しだと思います。
御社のリベートの計上としては、もらった得意先がもらったリベートを収益に計上するので、普通は販売促進費となり当然費用になります。
しかしこのリベートが交際費として認定されることが時々あります。
リベートが交際費と認定されるのは、交付基準が曖昧であったり、特定の得意先にのみ割増率が高かったりと一定の要件でリベートを支払わない場合で、これは売上に対するリベートには当然なりません。

リベートを交際費と認定されないためには以下の要件が必要となってきます。

1.リベートの交付基準を明確にする
2.この基準を相手に知らせる
3.リベート支払いの記録を残す
4.交付基準通りの交付にならない場合は、その理由を明らかにする

リベートを金銭の代わりに物品で渡した場合は、観劇等への招待・テレビ・ゴルフセットなどの交付は交際費、事業用資産・小額物品(3,000円以下)であれば販売促進費となります。ですからビール券での交付であっても、売上高○○円に対してビール券1枚といった基準での交付で、1枚あたりの券面価額が3,000円以下であれば認められることになります。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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