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法人税 |
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Q:会社で従業員のための出張手当を支給しようと思うのですが、税務上経費になるのでしょうか。またその場合に用意しなければならない書類はありますか。相場もわかれば教えてください。 |
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| Q: |
会社で従業員のための出張手当を支給しようと思うのですが、税務上経費になるのでしょうか。またその場合に用意しなければならない書類はありますか。相場もわかれば教えてください。
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| A: |
出張した場合、通常の交通費、宿泊代の他に出張手当を支給する場合があります。
この手当は給料ではありませんので、原則非課税となります。
但し、金額は社会通念の範囲内です。
この規定を受けるためには、就業規則や旅費規程に、1泊の場合の手当・・・代表取締役○○円、取締役△△円、その他××円などの表を作成しておくことが必要です。
あわせて利用交通機関(代取はグリーン車等)も記入しておくほうが良いでしょう。
又、出張精算書を出張した者に作成させておくことも肝要です。

出張手当の支給額については会社の規模、業種、業態によっても違ってきますが、大体の相場については、部長クラスで3,000円、課長クラスで2,500〜2,700円、一般社員で2,000円くらいでしょうか。

用意する書類としては、旅費規程の整備をしておく必要があります。
旅費規程の中では、通常、旅費代、宿泊費、日当として区分して規定します。なお、注意点は以下のとおりです。

1.国内と海外に分け、海外の場合には支度金等の区分も設けて地域によって等級をつけます。
2.社長・会長、部長、課長、係長、一般社員などの職階ごとに等級をつけます。
3.周知し公平に適用するようにします。
4.この規定にもとづく精算書を作成、本人からの領収書をとっておくようにします。
5.実際の領収書(JRの領収書、食事など実費分の領収書)は必要としません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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