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法人税 |
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Q:当社の従業員の中には遠方から通っている者がいますが、定期代の全額を渡してよいものかどうかわかりません。いくらか以上の通勤手当は経費にならないとも聞きました。その辺を教えてください。 |
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| Q: |
当社の従業員の中には遠方から通っている者がいますが、定期代の全額を渡してよいものかどうかわかりません。いくらか以上の通勤手当は経費にならないとも聞きました。その辺を教えてください。
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| A: |
最近は新幹線通勤などのように遠方から通勤する人が増えているようですが、その通勤手当にも決められた範囲の額があります。
まず基本的には10万円以下の通勤手当支給に関しては非課税(給料のように源泉税がかからない)となります。
これは新幹線を利用した場合もOKですが、グリーン車は非課税となりません。
また、定期を6ヶ月まとめ買いする場合は60万円までが非課税となります。

◆ 自動車や自転車等の通勤の場合は、

1.片道2km以上10km未満・・・4,100円
2.片道10km以上15km未満・・・6,500円
3.片道15km以上25km未満・・・11,300円
4.片道25km以上35km未満・・・16,100円
5.片道35km以上45km未満・・・20,900円
6.片道45km以上・・・24,500円
となっています。

但し、この区間で電車等に乗った場合にもっとお金がかかり、その金額が合理的であれば、10万円までは非課税となります。
自転車の駐輪場についても上記の計算の範囲内でのみ非課税になります。
なお、一人一人に別々の定期代を渡すのは面倒なので交通手当は一律3万円にしてしまおうという会社もあるようですが、その場合は一人一人の非課税額を算出して差額を課税されますので、余計面倒な手続きとなってしまい、あまりすすめられません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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