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法人税

Q:数年ぶりの社員旅行なので、少し豪華にやってみようかと思っています。税務上何か問題はありますか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 数年ぶりの社員旅行なので、少し豪華にやってみようかと思っています。税務上何か問題はありますか?

A: 最近は不況の影響もあり、社員旅行もあまり行かなくなったようですが、行く場合は経費で落ちるような形にしたいものです。
社員旅行の会社負担額は原則として社員の給料となりますが、次の要件を満たせば福利厚生費として経費になります。

1.旅行期間が4泊5日(海外の場合は現地滞在日数)以内
2.旅行費用の50%以上を会社が負担する
3.参加社員が全社員の50%以上であること

この条件を満たしても、お尋ねのような、いわゆる豪華な旅行はその費用が給与となる可能性が大きくなります。
旅行費用の最高額は1人当たり10万円くらいが目安となるでしょう。
この他、特別豪華な食事をしたり、豪華なホテルに泊まったり、常軌を逸した遊興費などは交際費となります。
私は以前、税務調査で、その会社の旅行時の領収書の中にあった「SPショー」という但し書きを指摘され、こっそりと社長に聞いてみると、苦虫をかみつぶしたような顔で「ストリップの略だよ」と囁かれたことがあります。これもやはり交際費若しくは役員賞与となるでしょう。

もうひとつ注意点として、旅行不参加社員への金銭の支給は給与となります。福利厚生費で処理をしていると、その社員からの源泉所得税の徴収義務が発生します。
楽しい旅行の思い出を壊さないよう、税務処理は慎重にいたしましょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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