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法人税

Q:思い切って新会社を設立しましたが、社員は社長の私自身と妻、その他に二人だけです。会社はがんばっていこうと思いますが、将来的に不安な面もあります。自分で立ち上げた会社で自分の退職金はもらえるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 思い切って新会社を設立しましたが、社員は社長の私自身と妻、その他に二人だけです。会社はがんばっていこうと思いますが、将来的に不安な面もあります。自分で立ち上げた会社で自分の退職金はもらえるのでしょうか?

A: いまや、中小企業に勤める従業員にとって、退職金が出るかどうかは会社を辞めるまで分からない時代です。
ましてや経営者にとってはもっと厳しい時代で、従業員の退職金は確保したけれど自分の分がない、といったことになりかねません。
中小企業の経営者の退職金は誰も用意してはくれません。自分の退職金は自分で用意するしかないのです。

そこで、どういった準備をしたら良いのか、ここで2例ほどご紹介したいと思います。もちろん会社・個人によっていろいろと条件も違いますので、ここでは極めて一般的なものに限らせていただきます。

まず、経営者個人として「小規模企業共済等掛金」には必ず加入しておきたいところです。毎月一口1万円で最高7万円まで入れます。この分は全て給料所得から控除できますので、年間最高7万円×12か月=84万円の控除が受けられることになります。金利はほとんどつかなくなってしまいましたが、元金は国がつぶれない限りは戻ってくるでしょうから、貯金をしながら所得を少なくする、かなりお得な制度です。利益が出そうだから役員報酬を上げておくか、という方もまずは小規模企業共済等掛金を7万円掛けてからにしてはいかがでしょうか。

次に、会社として「無配当逓増定期保険」への加入をお勧めします。解約返戻率はピーク時で大体65%くらいになるので、35%は掛け捨てといった形になりますが、この保険は全額経費で落ちますので、その分税金が少なくなったと考えれば、実質の返戻率は100%に近くなります。ちょうどそのころに役員の誰かが退職をして保険を解約すれば、その解約金は会社の経理上収入となりますが、その分を退職金として出せば経費となるので会社としてはトントンという形になります。退職金は給料と比べると税金は優遇されていますので手取額は高いものとなります。

会社にたとえ利益が出ていなくても、何とか工夫をして退職金確保をしたいものです。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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