




 |
法人税 |
 |
Q:法人で支払う交際費は経費にならないと聞きましたが、すべての交際費がそうなのでしょうか。教えてください。 |
 |
|


|
| Q: |
法人で支払う交際費は経費にならないと聞きましたが、すべての交際費がそうなのでしょうか。教えてください。
|
| A: |
会社が支出する交際費は、定額控除以上は経費になりません。
定額控除は資本金の額によって決まっており、資本金1億円以下の法人であれば一律定額控除400万円までが交際費として経費に算入されます。
しかし、定額控除の400万円以内でも支出した交際費の10%までは経費になりません。

交際費はそもそも全額経費にするべきではないか、と私などは景気回復の意味も含めて思うのですが、「どうせなら遊んでしまおう」という人もいるのでこういう法律ができたのでしょう。
定額控除の意味はと言うと、資本金1億円以下の法人だと交際費の支出が400万円を超えた分は経費にならない、資本金1億円超の法人だと支払った交際費すべてが経費にならないということです。

資本金1億円以下の法人で、交際費の支出がすでに400万円超となっている場合を例にとって説明しましょう。接待で新橋の某ステーキ屋に5人で行って40万円かかったとします。実効税率50%だとすると、40万円×50%=20万円が税金として取られるので、この場合、40万円(実際の支払額)+20万円(法人税額)=60万円を店に支払ったことになるのです。
また定額控除内10%が経費にならないということは、資本金1億円以下の法人が年間300万円の交際費を使うと300万円×10%=30万円が経費に算入されないということです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|