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消費税 |
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Q:アパートの建築費用にかかる消費税は還付されますか? |
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| Q: |
約1億円のアパートを建築しているのですが、契約書を見ると消費税が500万円となっています。建築費用として見積りに入ってなかったため予算がオーバーしてしまいました。この消費税は還付することができるのでしょうか?
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| A: |
消費税の計算では、非課税売上に対応する課税仕入は、仕入税額控除の対象ではなく、還付することはできません。
今回の場合、通常アパートの建築費用は非課税売上(住宅の家賃は非課税になるので)に対応する課税仕入となりますので、消費税の還付はできないことになります。要するに非課税売上だから消費税は還付されないのです。

そこで、あえて課税売上を作ってしまう方法あります。ただしこの場合、課税売上割合(総売上に占める課税売上高の割合)が95%以上でなければなりません。
例えば、新築アパートの完成予定が12月、翌年1月に入居募集をするとします。そして、この12月の属する年の月(1〜11月)にこの建築予定地で貸駐車場などを営むことで課税売上となる収入を得て、そのほかに非課税売上になる収入がなければアパートを新築したこの年(=課税期間)の課税売上割合は100%になります。そうなると、建築費用は全額仕入税額控除ができるので、500万円の消費税は還付されます。
また、もっと過激な例になると、貸駐車場にすると貸した人に出て行ってもらうのが大変だということで、このアパートの建築予定地に自動販売機等を設置して課税売上を作り、消費税の還付を受ける方法もあります。姑息な手段のような気もしますが、今の法律ではこの方法は認められています。

しかし、財務省の意向を受けた政府税調では、このような行為は許すべきではないということで、平成19年度の税制改正では法の網がかぶされることになりそうです。
(2006年8月21日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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