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消費税

Q:消費税の確定申告書を提出することを忘れてしまった場合はどうなりますか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 消費税編
Q: 消費税の確定申告書を提出することを忘れてしまった場合はどうなりますか?

A: こんなことが実際にありました。
ある納税者(以後A社といいます)は、消費税の申告に際して、法定申告期限及び法定納期限までに、消費税額約248億円を納付いたしました。
このときに、同時に消費税の確定申告書を提出していれば、何の問題もなくA社は平穏な普段の日々を過ごしていたのだと思います。

しかし、消費税の確定申告書の提出期限には、ちょっとした落とし穴があります。
法人税の確定申告書の提出期限は「延長の特例の申請」を行うと、1ヶ月延長されるので、例えば本来の提出期限が5月31日であったとしても、確定申告書はその1ヵ月後の6月30日に提出すればよく、その代わり法人税など税金は1ヵ月後の決算を見越して、「見込納付」という形であらかじめ納付しておき、6月30日にその差額を調整します。
ところが消費税にはその延長の制度はなく、確定申告書の提出も消費税の納付も、この場合は5月31日に行わなければなりません。
どうやらA社はそこを間違えたらしくて、248億円の消費税は5月31日に支払ったものの、確定申告書は6月30日までに提出すればよかったと思い込んでしまったようです。
途中で気がついてあわてて申告書を提出したものの、後の祭りで、無申告加算税5%=なんと約12億円もの決定処分を受けました。
これに対して、A社は「失念していただけで、何の他意もなく、その証拠に納税をしていたのだから、この無申告加算税は酷に過ぎないか?」といった請求を大阪地裁に起こしたのですが、「そもそも失念したこと自体が納税義務者の重要な義務の不履行である」として棄却されたのです。

経理担当者としても、申告書の提出忘れだけは避けたいものです。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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