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消費税

Q:小売店を営んでおります。売価に消費税を乗じて小数点以下の金額が出た時はその分を切り捨てるようにしているのですが、消費者にはそのことをわかってもらえません。何かよい方法はないでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 消費税編
Q: 小売店を営んでおります。売価に消費税を乗じて小数点以下の金額が出た時はその分を切り捨てるようにしているのですが、消費者にはそのことをわかってもらえません。何かよい方法はないでしょうか?

A: 小売店などの店内での商品の価格表示に税込で円未満の端数が生じた時は、切捨て、切上げ、四捨五入などの端数処理を行わないで、「円未満の端数を表示する場合であっても、税込価格が表示されていれば、総額表示の義務付けに反するものではない」という通達があります。

どういうことかというと、例えば小売店の店内での商品の価格表示が「250円(税込262.5円)」でもOKということなのです。
このように表示して、レジでちゃんと小数点以下を切り捨てれば消費者の方にもわかってもらえるのではないでしょうか。
店内の入口やレジのあたりにこれについての説明を記載した掲示板などを出しておけば、よりわかってもらえると思います。
また、総額表示による便乗値上げ(この場合は税込265円とか270円)が取りざたされていますが、上記のような表示であれば、「当店では便乗値上げはしていません」、「値段は前と変わっていません」といったアピールもできるかと思います。
小売店を営む方にとっては、一考の余地があるのではないでしょうか。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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