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消費税

Q:小売店を営んでおります。値札に消費税込みの値段をつけるようになってから総額を表示しているつもりでやっていたのですが、この値札はおかしいのではと消費者の方から言われました。表示の仕方でおかしいとかおかしくないとかってあるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 消費税編
Q: 小売店を営んでおります。値札に消費税込みの値段をつけるようになってから総額を表示しているつもりでやっていたのですが、この値札はおかしいのではと消費者の方から言われました。表示の仕方でおかしいとかおかしくないとかってあるのでしょうか?

A: 平成15年税制改正により、平成16年4月から消費税の総額表示が義務づけられましたが、総額表示についてもう一度復習をしてみます。
例えば、本体価格が9,800円で消費税等が490円の場合の表示方法は、以下の通りであれば認められることになります。

・10,290円(本体価格9,800円、消費税等490円)
・10,290円(うち消費税等490円)
・10,290円(本体価格9,800円)
・10,290円(税込)
・10,290円
・9,800円(税込10,290円)

但し、以下のような表示は消費税込みの金額を表示していませんので、総額表示としては認められません。

・9,800円(税抜)
・9,800円+税

質問された方のお店の値札はどのようになっているでしょうか。
もう一度確認して認められている表示方法をお使いください。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


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