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消費税 |
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Q:消費税の「簡易課税選択届出書」を今期に提出しましたが、来期に新しい設備の導入を決めたので「原則課税」に戻したいのですが、まだ間に合うでしょうか? |
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| Q: |
消費税の「簡易課税選択届出書」を今期に提出しましたが、来期に新しい設備の導入を決めたので「原則課税」に戻したいのですが、まだ間に合うでしょうか?
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| A: |
これらの届出書は、その適用課税期間前が開始する前日までに提出しなければなりません。
ご質問は、今期に「簡易課税選択届出書」を提出したが、原則課税のほうが有利となるので、簡易課税の選択は取りやめたいということですね。
「今期」とありますから、まだその届出を提出した決算期であると思います。
国税庁では、期限前であれば訂正して申告し直すことが認められており、その場合には「申告期限に最も近い申告を正規の申告としていることと同じである」との見解を出しています。

したがって、今から原則課税の届出に訂正しても期限前なので間に合います。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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