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消費税

Q:消費税の簡易課税を選択している法人ですが、来期の大型設備の導入に備えて簡易課税不適用の届出を出そうとしていたのですが、資金繰りで銀行との折衝が長引き、出し忘れてしまいました。どうしたらよいでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 消費税編
Q: 消費税の簡易課税を選択している法人ですが、来期の大型設備の導入に備えて簡易課税不適用の届出を出そうとしていたのですが、資金繰りで銀行との折衝が長引き、出し忘れてしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A: こういう例が非常に多いのですが、税務署に「忘れていたので今から届出を認めてくれ」と言っても認めてはくれません。普段から慎重にやればよいのでしょうが、人間は「忘れる動物」と異名を持つとおり、あちこちの会社で「出し忘れ」トラブルが頻発します。

今回はあきらめて次からは気をつけようという考えもありますが、手間を厭わなければ究極の救済方法もあります。
課税年度開始前に届出を出さなければならない特例は3つあります。

・簡易課税の選択を取りやめ(選択したら連続2年間は簡易課税、取りやめも同じ)
・課税事業者の基準期間(2年前)の課税売上が1,000万円以下で、免税業者に戻る時
・免税業者が課税事業者を選択した場合で消費税の還付を受ける場合

質問された方の会社の決算期がわかりませんので、3月決算法人が進行期の12月に設備投資をすることを5月の申告時期に気が付いた場合での救済方法を2つ説明いたします。
1つめは、この場合このまま行けば簡易課税での申告になるので、5月に次の二つの届出を同時に出しましょう。

1.課税期間短縮(3ヶ月)の届出
2.簡易課税不適用の届出

まず1によって課税期間は短縮されるので、次の課税期間は7〜9月の3ヶ月になります。
そして2の届出はこの新課税期間(7〜9月)から適用になりますので、12月の設備投資に関しては原則課税を適用でき、消費税を還付してもらえます。
但し、この届出を出すと2年間は消費税の申告を短縮期間でしなければなりませんので、注意してください。
もう1つの方法は、決算期変更です。5月の時点で決算期を9月に変更して、簡易課税不適用届出を出します。
そうすると翌期は原則課税になり、12月の設備投資は原則課税の適用を受けることができますので消費税の還付を受けられます。さらに3月期にまた決算期を戻してしまえばこの年だけ決算を2回することになりますが、元の決算期に戻れます。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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