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消費税 |
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Q:税務署から来た書類によると、当社も消費税の課税事業者になるようです。今までは免税事業者で消費税を納付したことがありません。どのようにすればよいでしょうか? |
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| Q: |
税務署から来た書類によると、当社も消費税の課税事業者になるようです。今までは免税事業者で消費税を納付したことがありません。どのようにすればよいでしょうか?
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| A: |
消費税の改正前は免税事業者もしくは簡易課税選択業者で、改正後に課税事業者になった場合についてご説明します。
まず、売上が1,000万円超であれば課税事業者になります。これは逃れようがありません。
次は原則課税と簡易課税のどちらを選択するか検討します。
原則課税では「課税売上×5%−課税仕入×5%」を消費税として納付します。
これに対して簡易課税では、実際の仕入は無視してみなし仕入率を使い計算します。
簡単にご説明すると売上に直接率を掛けるようになります。
この率は業種によって以下のように違ってきます。

・卸売業・・・・・・・・・・売上×0.5%
・小売業・・・・・・・・・・売上×1%
・製造業・・・・・・・・・・売上×1.5%
・飲食業他・・・・・・・・・売上×2%
・不動産業・サービス業・・・売上×2.5%

原則課税にするか簡易課税にするかは、どちらか得な方を選択できるので、慎重にシミュレーションをして選択したほうが良いでしょう。
なお届出を出さなければ原則課税、届出を出せば簡易課税となり、届出を出したら2年間は簡易課税を選択しなければなりません。
簡易課税の選択届出書は適用する事業年度の前事業年度の終了までに出さなければなりませんので、平成18年3月期決算法人(個人は平成18年)であれば、平成17年3月31日(個人は平成17年中)までに届出が必要です。
消費税は源泉所得税とともに、つい資金繰りに使ってしまう可能性が高く、納付のときにあわてる場合が多々あるので、毎月消費税貯金をしておくことも大切かと思われます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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